国民健康保険への切り替え|退職後14日以内にやること

仕事がしんどい

「失業保険(基本手当)の受給までの流れ」では、退職後にハローワークで行う手続きを整理しました。ただ、退職後にやるべき手続きは失業保険だけではありません。会社員のあいだは会社が手続きしてくれていた健康保険も、退職した瞬間から自分で選び、自分で手続きする必要が出てきます。手続きを後回しにしていると、通院時に思わぬ出費が発生することもあります。この記事では、国民健康保険への切り替えを中心に、退職後の健康保険の選択肢を公的な情報をもとに整理します。

会社を辞めたら、まず何が変わるのか

会社員のあいだは、健康保険料は給与から天引きされ、手続きも会社がまとめて行ってくれています。退職するとこの仕組みから外れるため、無保険の期間ができないよう、自分で次の健康保険を選び、手続きをする必要があります。選択肢は一つではなく、自分の状況に合わせて選べる仕組みになっています。何も手続きをしないまま放置してしまうと、保険証がない状態で医療機関にかかることになり、窓口でいったん全額を支払う必要が出てくるため、退職が決まった時点で早めに検討を始めることをおすすめします。転職先が決まっている場合は、入社と同時に新しい勤務先が健康保険の手続きを行ってくれるため、この記事で扱う切り替え手続きは基本的に不要です。

選べる3つの選択肢

退職後の健康保険には、大きく分けて3つの選択肢があります。それぞれ手続き先や条件が異なるため、自分に合うものを確認しておくことが大切です。どれか一つに決められているわけではなく、自分で比較して選ぶ制度になっている点は、在職中との大きな違いです。

国民健康保険

お住まいの市区町村が運営する健康保険です。加入条件や具体的な手続き方法は市区町村ごとに案内されているため、詳しくは窓口へ問い合わせる必要があります。会社の健康保険から切り替える場合の一般的な目安として、資格を失った日から14日以内に手続きを行うことが案内されています。次の転職先が決まっていない人や、しばらく無職で過ごす予定の人が選ぶことの多い制度です。

任意継続

退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ等)に、退職後も引き続き加入できる制度です。加入するには「退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること」と「退職日の翌日から20日以内に申請すること」の2つの条件を満たす必要があります。手続き先は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部です。最長で2年間、退職前と同じ給付を受けられる点が特徴で、通院が多い人や持病がある人は選択肢として検討する価値があります。

家族の扶養に入る

家族が加入している健康保険の扶養に入れる場合は、被扶養者としての手続きを行います。一定の収入要件などを満たす必要があるため、家族の勤務先を通じて条件を確認する必要があります。被扶養者になれば、本人の保険料負担はありません。ただし、退職後すぐに一定以上の収入が見込まれる場合は要件を満たせないこともあるため、事前の確認が欠かせません。失業保険を受給している期間は、給付額によって扶養の条件を満たせなくなることもあるため、失業保険と扶養の両方を考えている場合はあわせて確認しておく必要があります。

保険料はどう決まるのか

選択肢によって、保険料の決まり方はまったく異なります。どちらが安くなるかは前年の所得や世帯構成によって人それぞれ違うため、両方の仕組みを知ったうえで比較することが大切です。

国民健康保険の保険料

加入する世帯の人数や前年の所得などによって決まります。お住まいの市区町村によって金額が異なり、条件に応じた減免制度が設けられている場合もあります。正確な金額は市区町村の窓口で試算してもらうのが確実です。前年の所得を基準にするため、退職直後は在職中の所得がそのまま反映され、想定より高く感じることもあります。翌年になって収入が下がれば保険料もそれに応じて下がっていく仕組みのため、最初の1年をどう乗り切るかがポイントになります。

任意継続の保険料

退職後は会社が負担してくれていた分もあわせて自分で支払うことになるため、原則として退職時に給与から控除されていた保険料のおよそ2倍になります。ただし、退職時の標準報酬月額が一定額を超えていた場合は、その額を上限として計算される仕組みがあります。保険料率は都道府県ごとに異なり、原則として2年間は変わりません。金額が固定される安心感がある一方、収入が大きく下がった年には国民健康保険のほうが安くなるケースもあるため、両方を試算して比較することをおすすめします。

当日までに用意しておくもの

国民健康保険と任意継続では、必要な書類や手続き先が異なります。国民健康保険は市区町村の窓口、任意継続は協会けんぽの都道府県支部が手続き先です。どちらも、退職したことが分かる書類(離職票や健康保険資格喪失証明書など)の提出を求められるのが一般的です。本人確認書類やマイナンバーの確認書類が必要になることもあります。事前にどの書類が必要かを窓口やウェブサイトで確認しておくと、当日の手続きがスムーズです。書類が1つでも欠けていると当日中に手続きが終わらないこともあるため、訪問前に電話で確認しておくと安心です。窓口が混み合う時期(年度替わりの3月・4月など)は待ち時間も長くなりやすいため、時間に余裕を持って出向くことをおすすめします。

期限を過ぎるとどうなるか

任意継続は、退職日の翌日から20日以内という申請期限が加入の条件そのものになっているため、期限を過ぎると任意継続そのものを選べなくなります。国民健康保険についても、案内されている期限を過ぎてから手続きをすると、その間の保険料をさかのぼって納めることになったり、保険証がない間の医療費を一時的に全額自己負担しなければならなくなったりする場合があります。「あとで大丈夫だろう」と先延ばしにせず、退職が決まった時点で手続きの段取りを考えておくことをおすすめします。特に転職活動が長引きそうな場合は、無保険の期間ができるだけ短くなるよう、退職直後のスケジュールに手続きの時間を組み込んでおくとよいでしょう。手続きが完了するまでの間に急な病気やケガで病院にかかる可能性もゼロではないため、退職日が決まった時点で候補となる選択肢を一つに絞っておくと、いざというときに慌てずに済みます。

まとめ

退職後の健康保険は、国民健康保険・任意継続・家族の扶養という3つの選択肢から、自分の状況に合わせて選ぶことになります。保険料の決まり方も手続き先もそれぞれ異なるため、退職が決まったら早めに比較検討しておくと安心です。実際の保険料や手続きの詳細は市区町村や協会けんぽの窓口によって異なる場合があるため、最終的な確認はお住まいの市区町村の窓口や協会けんぽへ行うことをおすすめします。

退職後の公的手続きは健康保険だけではありません。住民税の納め方については「退職後に届く住民税の請求|天引きから納付書に変わる仕組み」、年金の切り替えについては「厚生年金から国民年金への切り替え|第1号被保険者の手続き」でそれぞれ整理していますので、あわせて確認しておくと手続き漏れを防ぎやすくなります。失業保険の手続きについては「失業保険(基本手当)の受給までの流れ」をご覧ください。

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