離職票が届かないときの対処

仕事がしんどい

「退職後に届く住民税の請求」など、これまでの記事では退職後に必要になる各種手続きを整理してきました。手続きの多くで共通して必要になるのが「離職票」です。ところが、退職してしばらく経っても離職票が手元に届かず、失業保険の手続きが進められずに困っている方は少なくありません。何日待てば正常な範囲なのか、届かない場合に誰へ連絡すればいいのかが分からないまま、不安だけが募ってしまうこともあると思います。この記事では、離職票が届くまでの一般的な目安と、目安を過ぎても届かないときにどう動けばいいか、公的な情報をもとに整理します。

届くまでの目安と、時間がかかる理由

一般的な目安は10日〜2週間程度

離職票が退職者の手元に届くまでの目安は、退職日から数えておおむね10日から2週間程度とされています。この日数の中には、会社が手続きを行う時間と、ハローワークでの処理・郵送にかかる時間の両方が含まれています。会社が手続きに着手するのが早ければもっと短い日数で届くこともありますが、逆に何らかの事情が重なると、目安の日数を超えることも珍しくありません。

遅れる理由は大きく3つ

時間がかかる理由は、大きく3つに分けられます。1つ目は会社側の事務の遅れです。担当者が繁忙期で対応が後回しになっていたり、必要な添付書類の準備に時間がかかっていたり、あるいは「最終の給与が確定してからでないと手続きできない」と誤解しているケースもあります。2つ目はハローワーク側の処理の混雑です。年度末や大型連休の前後など、退職・入社が集中する時期は審査に時間がかかりやすくなります。3つ目は申請方法や意思疎通の都合です。紙での申請は郵送のやり取りに時間がかかりますし、退職時に離職票が必要である旨をきちんと伝えていなかったために、会社側が「発行不要」と判断してしまっているケースもあります。

会社には届出の義務がある

退職日の翌々日から10日以内という期限

離職票の手続きは、会社の裁量に任された任意の対応ではありません。会社は、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出する義務があります。この10日間には土日・祝日も含まれるため、期限が休日にあたる場合でも、遅滞なく対応することが求められています。根拠となるのは雇用保険法第7条および同法施行規則第7条です。

手続きを怠った場合の罰則規定

正当な理由なく手続きを怠ったり、虚偽の届け出をしたり、退職者からの発行依頼を拒否したりした場合には、雇用保険法第83条に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。これは会社に手続きを急かすための脅し文句ではなく、法律で定められた事業主の義務です。目安の日数を過ぎても届かない場合は、まずはこうした前提を知ったうえで、落ち着いて次のステップに進むとよいでしょう。会社側に悪意がなく、単に事務処理が後回しになっているだけというケースも多いため、いきなり強い調子で連絡する必要はありません。

目安を過ぎても届かないときの確認手順

まずは給与明細と、伝えていたかどうかの確認

退職から2週間ほど経っても離職票が届かない場合、まず確認しておきたいのが、給与明細で雇用保険料が引かれていたかどうかです。雇用保険に加入していなければ、そもそも離職票の対象にならないため、最初に確認すべきポイントになります。あわせて、退職の際に離職票が必要である旨を会社にきちんと伝えていたかどうかも振り返ってみましょう。伝え忘れていた場合は、会社側が発行不要と判断してしまっている可能性があります。

会社への連絡、それでも動きがなければハローワークへ

状況を確認したら、次は前職の会社の担当者へ連絡します。問い合わせの際は、ハローワークへの提出日と、離職票の発送予定日を尋ねておくと、その後の見通しが立てやすくなります。メールなど記録に残る方法で確認しておくと、後から「言った・言わない」のすれ違いを防ぎやすくなります。会社に連絡しても対応してもらえない場合や、そもそも連絡が取りづらい事情がある場合は、管轄のハローワークに相談しましょう。ハローワークから会社へ、手続きを進めるよう働きかけてもらうことができます。それでも会社が手続きに応じない場合は、本人がハローワークに対して直接「確認請求」を行うことで、確認が取れ次第、離職票の交付を受けられる仕組みも用意されています。

12日目以降に使える、待期期間の前倒し

離職票がなくても、待期期間を先に進められる

離職票が手元にない状態でも、ハローワークでは「仮手続き」という形で失業給付の申し込みを進めることができます。失業手当の支給には、申し込みから7日間の「待期期間」を経る必要がありますが、仮手続きを利用すれば、離職票の到着を待たずにこの待期期間を開始できるのが大きなメリットです。仮手続きは、退職日の翌日から数えて12日目以降であれば行えるとされています。

必要書類と、後日離職票を提出する必要があること

仮手続きの際には、本人確認書類のほか、退職日や雇用保険への加入が確認できる退職証明書、健康保険の資格喪失証明書、給与明細といった書類を持参すると対応してもらいやすくなります。これらの書類をもとに仮の受給資格者証が発行され、待期期間が始まりますが、実際に失業手当が振り込まれるまでには、あらためて離職票の提出が必要です。離職票をいつまでに提出すべきかについては情報源によって案内が異なり、公的な窓口の説明でも明確な期限が示されていないため、この記事では具体的な期日を断定しません。仮手続きの際に、窓口で提出期限をあわせて確認しておくことをおすすめします。

離職票がなくても進められること・進められないこと

離職票が手元になくても進められる手続きはいくつかあります。国民健康保険への切り替えは、健康保険の資格喪失証明書や退職証明書があれば手続き可能です。また、先ほど説明した求職の申し込みと、それに続く待期の開始も、離職票なしで進められます。一方で、実際に失業手当が振り込まれる本受給や、離職票に記載された離職理由に対する異議申し立ては、離職票そのものが必要になるため、届くまで進めることができません。国民年金の保険料免除申請(失業による特例)も、離職票などのコピーの提出が求められるため、手元に届くまでは完了できません。ただし、免除が認められる場合は、資格を失った日にさかのぼって適用される扱いになっているため、離職票が多少遅れたとしても、免除そのものが受けられなくなるわけではありません。「今すぐ動かないと不利益を被る」という手続きと、「後から追いついても問題ない」手続きを整理しておくと、待っている間の焦りを和らげやすくなります。

まとめ

離職票は、退職日から10日〜2週間程度で届くのが一般的ですが、会社側の事務やハローワークの処理状況によって前後することがあります。目安を過ぎても届かない場合は、まず給与明細と伝達状況を確認したうえで会社に問い合わせ、それでも動きがなければハローワークに相談するという順序で進めると、落ち着いて対応できます。離職票がなくても、仮手続きによって失業給付の待期期間を先に始めることは可能です。退職後の他の手続きについては、失業保険(基本手当)の受給までの流れ|自己都合と会社都合で何が変わるか国民健康保険への切り替え|退職後14日以内にやること厚生年金から国民年金への切り替え|第1号被保険者の手続き健康保険の任意継続|申請期限20日と保険料の決まり方でそれぞれ詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

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