退職金を受け取るとき、勤務先から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を求められることがあります。何のための書類か分からないまま後回しにしてしまう人もいますが、この申告書を提出するかどうかで、実際に手元に残る金額が大きく変わることがあります。この記事では、退職金にかかる税金の仕組みと、申告書を提出しなかった場合にどうなるかを、公的な情報をもとに整理します。
そもそも、退職金には何がかかってくるのか
退職金は「退職所得」として、所得税と復興特別所得税の課税対象になります。ただし、長年働いたことへのねぎらいという性質があるため、給与所得などに比べてかなり優遇された計算方法が用意されています。具体的には、勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引いたうえで、さらにその金額を2分の1にしてから税額を計算する仕組みになっており、他の所得と比べて税負担が軽くなるよう設計されています。ただし、この優遇計算がそのまま適用されるかどうかは、退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出しているかどうかによって変わってきます。提出の有無だけで手取り額が変わってしまうため、退職金の金額そのものと同じくらい、この書類の扱いも重要なポイントになります。
あの用紙は、そもそも何のためにあるのか
この申告書は、退職金を支払う勤務先に対して、退職所得控除などの優遇計算を適用してもらうために提出する書類です。提出先は退職金を支払う勤務先であり、税務署へ提出するものではありません。勤務先は、この申告書の提出を受けているかどうかによって、源泉徴収の計算方法を変える決まりになっています。提出を受けていれば、退職所得控除を差し引き、1/2課税を適用したうえで、正しい税額に近い金額があらかじめ源泉徴収されます。多くの会社では退職手続きの一環としてこの申告書の提出を案内していますが、転職や独立などで手続きが慌ただしくなり、提出のタイミングを逃してしまうケースもあります。退職金を1回だけ受け取るのか、同じ年に複数の勤務先から受け取るのかによっても、申告書の記載内容や計算の考え方が変わってくるため、心当たりがある場合は勤務先の担当者に事情を伝えておくと安心です。
出さないとどうなるか
申告書を提出しなかった場合、退職所得控除を考慮しない形で、より重い税金が源泉徴収される仕組みになっています。あとから確定申告をすれば精算できますが、それまでの間は手取りが想定より少なくなる点に注意が必要です。
一律20.42%が源泉徴収される
申告書の提出がない場合、退職金の支払額に対して、退職所得控除を適用しないまま、一律20.42%の税率で所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。退職所得控除を差し引いたうえで1/2課税を適用する通常の計算に比べると、源泉徴収の段階で天引きされる金額はかなり大きくなります。退職金の金額や勤続年数によって差額は変わるため、具体的にどれくらい多く引かれるかは条件により異なりますが、「思ったより手取りが少ない」と感じる主な原因のひとつです。
確定申告で精算できる
申告書を提出しなかった場合でも、確定申告を行うことで、退職所得控除や1/2課税を適用した正しい税額を計算し直し、源泉徴収されすぎていた分の還付を受けることができます。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って金額を入力するだけで申告書を作成できる仕組みが用意されています。なお、医療費控除や寄附金控除など、他の理由で確定申告をする場合も、退職所得の金額をあわせて記載する必要があります。
手取りが変わってくる理由
退職所得控除の金額は、勤続年数によって決まります。勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年として計算します。
勤続年数20年以下の場合
勤続年数が20年以下の場合、退職所得控除額は「40万円×勤続年数」で計算します。この計算結果が80万円に満たない場合は、80万円が控除額になります。たとえば勤続年数が10年2か月であれば、端数を切り上げて11年として計算するため、控除額は40万円×11年で440万円になります。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、この金額にさらに100万円が加算されます。
勤続年数20年を超える場合
勤続年数が20年を超える場合は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」という式で計算します。勤続年数が長くなるほど控除額も大きくなるため、長期勤続者ほど税負担が軽くなる設計になっています。以前に別の勤務先から退職金を受け取ったことがある場合や、同じ年に複数の勤務先から退職金を受け取る場合は、重複する期間の分だけ控除額が調整されることもあるため、該当しそうな場合は個別に確認したほうが確実です。
短期間で辞めた場合の例外
退職所得の計算では、通常「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」という式で1/2課税が適用されますが、勤続年数が5年以下の人については、この1/2課税が制限される例外があります。役員等としての勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、1/2課税が適用されず、「収入金額-退職所得控除額」がそのまま退職所得の金額になります。役員等以外の立場での勤続年数が5年以下の場合(短期退職手当等)は、控除後の金額が300万円以下の部分には1/2課税が適用されますが、300万円を超える部分には適用されません。短期間の勤務で退職金を受け取る場合は、この例外に該当していないか確認しておくとよいでしょう。役員等には、法人の取締役や監査役、理事のほか、国会議員・地方議員、国家公務員・地方公務員なども含まれるとされており、会社員だけに関係する話ではない点も覚えておくと判断がしやすくなります。
いつ、誰に渡せばいいのか
申告書は税務署ではなく、退職金を支払う勤務先へ提出します。一定の要件を満たす勤務先であれば、電磁的な方法(オンライン上での提出)で対応している場合もあります。退職金の支払いにあわせて源泉徴収額が計算されるため、実際に退職金が支払われるより前の、勤務先が案内するタイミングまでに提出しておく必要があります。提出のタイミングや様式は勤務先によって案内の仕方が異なる場合があるため、退職が決まったら早めに担当部署へ確認しておくと安心です。人事や総務の担当者から案内がない場合でも、こちらから「退職所得の受給に関する申告書は必要ですか」と確認する姿勢を持っておくと、提出漏れを防ぎやすくなります。特に、退職と同時に転職先が決まっていない場合や、独立・開業を予定している場合は、退職の手続き全体が慌ただしくなりやすく、この申告書の提出だけが後回しになることがあるため注意が必要です。
まとめ
「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで、退職金から源泉徴収される税額は大きく変わります。提出しなければ一律20.42%が源泉徴収され、確定申告をするまでその状態が続きます。退職所得控除の金額は勤続年数によって決まり、勤続年数が5年以下の場合は1/2課税に例外があります。具体的な金額や手続きの案内は勤務先や条件によって異なる場合があるため、最終的な確認は勤務先の担当部署や税務署、税理士へ行うことをおすすめします。
退職後に発生する税金の手続きは退職金だけではありません。住民税の納め方については「退職後に届く住民税の請求|天引きから納付書に変わる仕組み」で整理していますので、あわせて確認しておくと手続き漏れを防ぎやすくなります。


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